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(構成)
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第23条
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理事会は、理事をもって構成する。
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(権能)
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第24条
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理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
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2
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前項の場合において、この法人の運営に関する次に掲げる重要な事項については、理事長はあらかじめ経営委員会の議決を得なければならない。
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(1)事業計画書
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(2)収支予算書
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(3)収支決算書
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(4)その他事業に関する重要な事項
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(招集)
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第25条
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理事会は、理事長が招集する。
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2
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理事長は、理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
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3
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理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び時間を示して、あらかじめ文書をもって通
知しなければならない。
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(議長)
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第26条
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理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
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(定足数)
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第27条
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理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
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(議決)
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第28条
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理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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(書面表決等)
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第29条
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やむ得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席した者とみなす。
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2
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理事長は、急施を要する事項又は軽易な事項について、書面により全理事の賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。
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(議事録)
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第30条
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理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(1)会議の日時及び場所
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(2)理事の現在数
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(3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
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(4)議決事項
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(5)議事の経過の概要及びその結果
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(6)議事録署名人の選任に関する事項
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2
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議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
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(経営委員)
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第30条の2 この法人に、経営委員6人以上12人以内を置く。
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2
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経営委員は、理事会において選任し、理事長がこれを委嘱する。
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3
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経営委員には、第16条から第18条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「経営委員」と読み替えるものとする。
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(経営委員会)
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第30条の3 経営委員会は、経営委員をもって構成する。
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2
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経営委員会は、理事長が招集する。
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3
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経営委員会の議長は、経営委員会において互選する。
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4
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経営委員会は、この寄附行為に定めるもののほか理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、意見を述べる。
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5
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経営委員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「経営委員会」及び「経営委員」と読み替えるものとする。
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6
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前各項に定めるもののほか、経営委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
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