Shimane Institute of Health Science

財団法人 島根難病研究所

情報公開資料

 

 

寄附行為

 

 

 

1章 総則

 

(名称)

1

この法人は、財団法人島根難病研究所という。

(事務所)

2

この法人は、事務所を出雲市塩冶町223番地7に置く。

(目的)

3

この法人は、国立島根医科大学の設置を契機として、本県の疾病構造の実態に即した脳卒中等の高血圧性疾患、がん、自己免疫性疾患を中心とする難病、遺伝体質並びに老人性疾患及び痴呆の予知予防を中心とする老年医学に関する研究を島根大学、他大学及び関連教育病院、医師会等の医療機関の関係者が一体となって実施し、難治性疾患の成因の解明、治療方法、予知予防方法の確立を図るとともに健康管理についての研究を実施し、医学研究の振興と予防医学の確立を目指し、あわせて移植医療及びがん医療への支援を行い、もって地域医療の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

4

この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1

難治性疾患等に関する調査及び研究の実施

2

難治性疾患等に関する技術研修の実施

3

難治性疾患等に関する情報の収集及び知識の普及啓蒙

4

地域医療に関する調査研究並びに成人病検診の実施

5

中高年者の健康管理並びに老人性疾患、痴呆及び老化防止に関する研究、検査の実施

6

難病及び遺伝相談の実施

7

移植医療に関する知識の普及啓発及び連絡調整並びに角膜のあっせん事業の実施

8

疫学調査のうち住民健康診断事業の実施

9

国内外における学術研究機関及び団体との研究協力体制の確立

10

検査受託事業の実施

11

がんの診断及び治療に関する研究等を行う医療機関に対する助成

12

その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

 

 

 

 

2章 資産及び会計

 

(資産の構成)

5

この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。

 

1)財産目録に記載された財産

 

2)寄附金品

 

3)事業に伴う収入

 

4)資産から生ずる収入

 

5)その他の収入

 

(資産の種類)

6

この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 

基本財産は、次に掲げるものをもって構成する

 

1)設立の際、基本財産として指定された財産

 

2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

 

3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 

運用財産は基本財産以外の財産とする。

 

(基本財産の処分の制限)

7

基本財産は、これを譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、事業執行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、島根県知事の承認を得てその一部に限りこれを譲渡し、交換し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)

8

この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決を経て定める。

2 

基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、地方債の証書貸付の方法により地方公共団体に貸し付け、確実な信託会社に信託し、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

3 

運用財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、地方債の証書貸付の方法により地方公共団体に貸し付け、確実な信託会社への信託、又は国債、公債等安全確実で有利な方法をもって運用しなければならない。

(経費の支弁)

9

この法人に要する経費は、運用財産収入、事業収入等をもって支弁する。

(長期借入金)

10

この法人が借入金をしようとするときは、その年度の収入(基本財産とすることを指定して寄附されたものを除く)をもって償還する短期借入金を除き、理事会の同意を得なければならない。

(事業計画及び予算)

11

この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始までに理事会の議決を経て定め、会計年度開始前に島根県知事に届け出なければならない。事業計画及び予算を変更しようとするときも速やかに届出なければならない。

(決算)

12

この法人の決算は、毎会計年度終了後に次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て理事会の承認を得、会計年度開始後90日以内に島根県知事に届け出なければならない。

 

1)事業報告書

 

2)収支計算書

 

3)正味財産増減計算書

 

4)貸借対照表

 

5)財産目録

(会計年度)

13

この法人の会計年度は、毎度41日に始まり翌年331日に終わる。

 

 

 

 

3章 役員及び顧問

 

(役員の種別及び選任)

14

この法人に次の役員を置く。

 

1)理事長  1

 

2)副理事長 1

 

3)常務理事 1

 

4)理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)6人以上12人以内

 

5)監事    2

2 

理事及び監事は、経営委員会において選任する。

3 

理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。

4 

理事、監事及び経営委員は、相互に兼ねることが出来ない。

(役員の職務)

15

理事長はこの法人を代表し、業務を統轄する。

2 

副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 

常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務を掌理するとともに、理事長及び副理事長に事故のあるとき、又は、欠けたときはその業務を代行する。

4 

理事は、理事会を構成し業務の執行を決定する。

5 

監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)

16

役員の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。

2 

役員は、再任することができる。

3 

役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の給与)

17

役員は無給とする。ただし、常勤の理事には、理事会の議決を経て報酬を支給することができる。

(役員の解任)

18

役員に、次の各号の一つに該当することがあったときは、理事会において理事の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。

 

1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。

 

2)職務上いちじるしい義務違反があったとき。

 

3)役員としてその地位にふさわしくない行為を行ったと認められるとき。

(顧問)

19

(削除)

(幹事)

20

(削除)

(事務局)

21

この法人の業務を処理するために、事務局を置く。

2 

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(研究局)

22

この法人に、研究事業推進のため、研究局を置く。

2 

研究局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

 

 

 

 

4章 理事会

 

(構成)

23

理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

24

理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、法人の運営に関し、重要な事項を議決する。

2 

前項の場合において、この法人の運営に関する次に掲げる重要な事項については、理事長はあらかじめ経営委員会の議決を得なければならない。

 

1)事業計画書

 

2)収支予算書

 

3)収支決算書

 

4)その他事業に関する重要な事項

(招集)

25

理事会は、理事長が招集する。

2 

理事長は、理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。

3 

理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び時間を示して、あらかじめ文書をもって通 知しなければならない。

(議長)

26

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

27

理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

28

理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)

29

やむ得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席した者とみなす。

2

理事長は、急施を要する事項又は軽易な事項について、書面により全理事の賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。

(議事録)

30

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 

1)会議の日時及び場所

 

2)理事の現在数

 

3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

 

4)議決事項

 

5)議事の経過の概要及びその結果

 

6)議事録署名人の選任に関する事項

2 

議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 

4章の2 経営委員及び経営委員会

(経営委員)

 第30条の2 この法人に、経営委員6人以上12人以内を置く。

2 

経営委員は、理事会において選任し、理事長がこれを委嘱する。

3 

経営委員には、第16条から第18条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「経営委員」と読み替えるものとする。

(経営委員会)

 第30条の3 経営委員会は、経営委員をもって構成する。

2 

経営委員会は、理事長が招集する。

3 

経営委員会の議長は、経営委員会において互選する。

4 

経営委員会は、この寄附行為に定めるもののほか理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、意見を述べる。

5 

経営委員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「経営委員会」及び「経営委員」と読み替えるものとする。

6 

前各項に定めるもののほか、経営委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

 

 

 

 

5章 寄附行為の変更及び解散

 

(寄附行為の変更)

31

この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、島根県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

32

この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、島根県知事の承認があったときは解散する。

2 

解散のときに存する残余財産は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、島根県知事の承認を得て、この法人と類似の目的をもつ公益団体に寄附するものとする。

 

 

 

 

6章 雑則

 

(委任)

33

この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

  附 則(昭和51313日認可)

1 

この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。

2 

この法人の設立当初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和51331日までとする。

3 

この法人の設立当初の役員は、第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別 紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、昭和52331日までとする。

  附 則(昭和53415日認可)

 この寄附行為は、昭和53420日から施行する。

  附 則(昭和53927日認可)

 この寄附行為は、昭和53930日から施行する。

  附 則(昭和60920日認可)

 この寄附行為は、昭和60925日から施行する。

  附 則(昭和61103日認可)

 この寄附行為は、昭和61108日から施行する。

  附 則(昭和6261日認可)

 この寄附行為は、昭和6262日から施行する。

  附 則(平成31211日認可)

 この寄附行為は、平成31211日から施行する。

  附 則(平成10123日認可)

 この寄附行為は、平成10123日から施行する。

  附 則(平成12421日認可)

 この寄附行為は、平成12421日から施行する。

  附 則(平成14418日認可)

 この寄附行為は、平成14418日から施行する。

  附 則(平成16630日認可)

 この寄附行為は、平成1671日から施行する。

  附 則(平成17 329日認可)

 この寄附行為は、平成17329日から施行する。

  附 則(平成18614日認可)

 この寄附行為は、平成18614日から施行する。

  附 則(平成19618日認可)

 この寄附行為は、平成19618日から施行する。

 

 

 

 

 

 

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